消費者庁は3月21日、通信販売を手がける夢グループに対し、景品表示法に基づき6589万円の課徴金納付命令を出した。夢グループは2020年6月、マスクの販売について販売価格や販売期間を限定する違反表示などを行ったとして、埼玉県から景表法に基づく措置命令を受けていた。

2020年6月に埼玉県から有利誤認を認定され措置命令を受けた新聞広告表示の例
課徴金納付の対象となった2020年6月の措置命令内容は、夢グループが2020年3〜4月に新聞広告で販売していた「立体マスク30枚セット」に関するもの。
新聞広告では「立体マスク30枚セット3,600円(税抜)」「本日の広告の有効期限5日間」と表示していた。実際は、1セット購入の場合、表示された税別3600円以外に送料や手数料が必要だった。また、広告に表示された「5日間」経過後も同じ条件で商品を購入することができた。この広告表示について、埼玉県は景表法の有利誤認を認定した。
課徴金にかかる調査が完了し、このほど消費者庁が納付命令を出した。夢グループは2025年10月22日までに課徴金6589万円を納付しなければならない。
景品表示法とは?
不当表示や不当景品から消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制。また、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限している。
不当表示は大きく分けて3つの種類がある。
- 優良誤認表示(商品・サービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示)
- 有利誤認表示(商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示)
- その他 誤認される恐れのある表示(一般消費者に誤認される恐れがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示)
夢グループのケースは有利誤認に該当。商品・サービスの価格や、その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となる。
景品表示法に課徴金制度が導入されたのは2016年4月。課徴金制度は、法律に違反することで不当に利益を得た法人・個人から、その利益を没収するもの。課徴金の金額は違法表示によって得た売上額の3%。
消費者庁では、各種資料をまとめた景品表示法用コーナー、「不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」(PDFが開きます)などで、景品表示法に関するさまざまな情報を提供している。
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オリジナル記事:通販の夢グループ、消費者庁から課徴金納付命令。マスク販売の広告で価格販売や販売期間の表示で有利誤認
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