<健康食品> ~春編~ 季節対策! 押さえておきたい掲載基準
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季節の変わり目に、消費者の関心が集まる商材がいくつかあります。健康食品の中にも季節に応じた商材が多く見られます。売り上げが爆発する時期に合わせた広告施策を準備する広告主の皆さまも数多くいるでしょう。しかし広告出稿を前にして、健康食品を商材に扱う広告主の頭を悩ませる大きな問題が…。それは「薬事法」や「景品表示法」による広告表現規制です。
「薬事法」は医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に関する運用などを定めた法律です。飲食品や健康食品、サプリメントに関しても、医薬品と同様の効能があると期待されないように、広告や表示に制限があります。また、虚偽や誇大といった不当な表示が「景品表示法」で禁止されています。
今回は健康食品の季節対策のうち「春」を取り上げ、ガイドラインに関する注意点をまとめてみました。
審査に通るか不安…
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そんなお悩みをお持ちなら、まずこの資料をチェックし参考にしてみてください。
「春」に関する健康食品で、どのような表現がどの程度規制に抵触する可能性があるのか、どうしてこの表現が使用できないのか、またどういった表現を使用すれば効果的な広告が可能かなど、例をあげて紹介しています。
スムーズな審査通過と広告掲載のために、ダウンロードしてご活用ください。
- 【ダウンロード資料】<健康食品>春編 [PDF:516KB]
※本資料は薬事法や健康増進法により広告表示規制がある健康食品などの分野において、どのような表示が法律の規制や、法律の規制を元にした弊社広告掲載基準に抵触するのかを、弊社におけるこれまでの広告審査の知見を基に、具体例をあげて表現ごとに分類したものです。
※本資料で紹介している広告表現を利用した場合でも、各種法律に違反しないことや弊社での広告の掲載を保証するものではありません。ご理解いただいた上で、貴社の広告宣伝活動にご利用ください。また、不明な点がある場合は、関係省庁や都道府県の担当窓口に相談するなど、法律に違反するような広告活動を行わないよう十分ご注意ください。
※本分野については、2013年12月24日に消費者庁から表現事例集が公表されています。こちらも併せて参考にされることをお勧めいたします。
※参考:「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(消費者庁)
オリジナル記事はこちら:<健康食品> ~春編~ 季節対策! 押さえておきたい掲載基準(2014/1/23)
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