「グラフ」は「創作的に表現したもの」にあたらない場合が多い
「グラフ」は「創作的に表現したもの」にあたらない場合が多い
事実である「データ」を単に「グラフ」化したものは、著作物にあたらないことが多いわ。
さっきの「富士山の絵」と同じように考えればいいのでしょうか。データという「事実」をビジュアル化する過程に「思想・感情」が入っていれば著作物になるんじゃないですか?
山ノ内くん、的を射てるわ。でも、ここで、もう1つ問題になってくるのが、(2)「創作的に表現したもの」ないし「創作性」という要件よ。これは、その表現が作者独自のものであること、個性が現れていること、という意味よ。
グラフには、創作性がないのかしら……?
グラフには、円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、帯グラフ、レーダーチャートなどいろいろな種類があるけど、「表現方法が極めて限定されて選択の余地がない」ものや「ありふれた表現」として、「創作性」が認められないのよ。
「ありふれた表現」って?
どこにでもあるような表現のことよ。たとえば、時候の挨拶やキャッチコピー、記事の見出しなど。
なるほど。
「ありふれた表現」とか、「表現方法の選択の余地がない表現」については、その表現手法は世の中みんなで共有すべきだから、「創作性」は否定されるの。誰かひとりが著作権を持って独占しちゃったら不便でしょ。
確かにそうですね。じゃあ逆に、「創作性」が認められる「グラフ」はないのでしょうか?
凝った表現を使っているグラフなら創作性が認められるかもね。たとえば、世界の国の人口を表すのに、それぞれの国民の顔のイラストを使っている場合とか。
なるほど。今回使おうとしたグラフでいうと、洋服や自動車のイラストを使ってるグラフがありますね。このグラフには創作性が認められるってことですね。
その可能性はあるわ。まあこれでも微妙な例よね。
私も、「著作物」と「非著作物」の違い、何となくわかってきました☆
あのねえ、ここまで丁寧に説明してるんだから、当然よ。これでわかってなかったら、私の『インパクト六法』が火を噴くわよ!!!
やめてくださいーーー!!!! 八瀬さんは、(一応)取引先です!!!
非著作物なら、自由に利用しても構わないの?
非著作物は、自由に利用して構わないのでしょうか? 今回のデータを公開してるリサーチ会社は、こういう調査データを集めて有償書籍を出版してるみたいなんです。それなりに価値のあるデータと思うんですが。
出版されてる書籍に記載されたデータを、その3~4年前後に盗用して出版したとして訴えられた例があるわ。平成12年に地方裁判所で判決が出ているわね。
ええっ! 訴訟になっちゃった例があるんですか!?(ビックリ)
そうよ。その訴訟では、「データ」が非著作物であっても、勝手に利用された場合には法的利益を侵害するんじゃないかということも争われたわ。
著作権侵害じゃなかったら大丈夫ってわけじゃないんですね……。
まあ、その裁判例は、「情報ないしデータ」については、(不正競争防止法などで特別に保護される情報等を除いて)本来誰でも接し、利用できる情報であって、特定の人に排他的に権利を付与すると他の人から利用する機会を奪うことになるから、データ収集者に保護を与えるのは慎重にすべき、という見解を表したの。その上で、問題とされたデータには、利用された時点で法的保護に値するほどの価値がないとして、権利侵害とはしなかったわ。
つまり、今後は、データを勝手に利用して訴えられても、勝てるんでしょうか?
そういう考え方は危険ね! この裁判例から読み取れるのは「データの無断利用が違法か」は「ケースバイケース」ってこと。「情報に経済的価値があった」とか、「利用行為の態様が不当である」などと言える場合、責任が認められる可能性があるわ! 訴えたいという人から相談を受けた弁護士なら、争う余地を探すわね。それに、「データ収集者に保護を与えるのは慎重にすべき」という考え方も、最高裁判所が出した判断じゃないから、他の裁判所も同じ見解を取るかはわからないわけよ。
うーん、ナルホド。永伝舎さんはともかく、我が社なら訴えられるだけで一大事ですからね。……で、今回の場合はどうしましょう?
このリサーチ結果のグラフやデータがあった方が良い記事になると思うので、できれば載せたいんですが……。
そうね、もともとリサーチ会社のWebサイト上で公開されてて誰でも見られるようになってるデータやグラフでしょ? 「経済的価値」としてはそれほど高くないと思う。あと、そのままデッドコピー(そっくりそのまま、丸ごとコピーすること)して売るとかでなく、一部利用するだけであれば「不当な利用方法」というほどではないわね。(イラスト入りの折れ線グラフがもしかしたら著作物かもしれないので、その利用にだけ気を付ければ、)結論としては問題ないと思うわ。
よかった!
まとめ
まとめると、
(1)「データ」や「グラフ」は著作物か?
……今回の「調査データ」「円グラフ」は非著作物。「洋服や自動車のイラストが使われた折れ線グラフ」は著作物かどうか微妙。
……もしイラストが使われた折れ線グラフが著作物にあたるとしても、適法な引用の要件を満たして使えば(第3話参照)、無断で使っても著作権侵害にはならない。もしくは、グラフをそのまま流用するのはやめて、自分で表現方法をまったく変えた新しいグラフを作るという方法もあるわよ。
(2)非著作物でも、勝手に利用した場合、法的責任が発生する場合がありうるけど、今回は大丈夫かしらね。
わかりました! ありがとうございます!
ただ、マナーが悪いっていう気持ちを持たれてクレームが来る可能性はあるわね。
八瀬さん、やぶ蛇になるおそれもあるけど、記事に出所を書いておいたり、事後でも報告をしておいたりすることはできないでしょうか。
そうですね……わかりました!
じゃあ、すっきりしたところで、みんなで原稿の修正をやっちゃいましょう!
はい!
……私も付き合うわけね(ため息)
ソーシャルもやってます!