フォレストウェルの空間清浄器「j.air」、消費者庁が景表法違反で課徴金納付命令

除菌効果の根拠示せず、Webサイトで「除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮」と表示

消費者庁は、空間清浄器「j.air」を販売するフォレストウェル(横浜市鶴見区)に景品表示法違反(優良誤認表示)で171万円の課徴金納付命令を出したと6月16日に発表した。商品の除菌・除塵・脱臭効果を著しく優良であると示す表示を行ったと認定した。裏付けとなる合理的な根拠の提出を求め、提出された資料には「実使用空間での実証効果ではない」との注釈があり、実際の使用環境における効果を示す十分な根拠が認められなかった。

消費者庁の報道資料から抜粋(フォレストウェルの画面キャプチャ)

フォレストウェルは自社Webサイトで「j.airは独自のイオン電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質を積極的に捕らえる活動的な空気を生成。除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する」と表示。具体的には、タバコ粉塵に対して98.9%除去、花粉に対して93%除去、各種菌に対して99.9%除去、硫化水素に対して99.9%除去、アンモニアに対して82%除去などの数値を示していた。

消費者庁の報道資料から抜粋(フォレストウェルの画面キャプチャ)
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