消費者庁が東京・世田谷で歯列矯正歯科を経営する医療法人に景品表示法に基づく措置命令
ステマと判断、「Googleマップ」への星5つ投稿などを条件にQUOカード提供か治療費を割引
3/21 7:01 マーケティング/広告 | 法律/標準規格 | その他
消費者庁は、ギフトカード「QUOカード」の提供や割引を条件にクチコミ投稿に高い評価を付けさせたとして、東京都世田谷区で歯科診療所「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」を経営する医療法人社団スマイルスクエアに景品表示法に基づく措置命令を出した、と3月18日発表した。ステルスマーケティング(ステマ)告示にあたると判断した。
消費者庁によると、スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川は、Googleの地図サービス「Googleマップ」の同歯列矯正歯科の施設情報「プロフィール」の評価を示す投稿欄「クチコミ」で景品表示法に違反する行為があった。来院者に対し、満点評価の星5つを投稿することなどを条件に、5000円分のQUOカードの提供か、治療費の5000円割引を伝えた。
同歯列矯正歯科が来院者の投稿に関与しているにも関わらず、一般消費者が事業者の表示だと判別するのが難しいため、ステマと認定した。措置命令ではスマイルスクエアに、景品表示法に違反することの消費者への周知徹底▽今後は同様の表示を行わないこと▽再発防止策を講じて役員と同歯列矯正歯科の医療従事者に周知徹底すること--を求めた。

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