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メルマガ担当者であれば、「特電法」という言葉を一度は耳にしたことがあるかと思います。正確には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」というもので、2002年に制定されました。当時、携帯電話が急速に普及し、誰もが気軽にメールのやりとりを行うようになりました。一方で、その携帯電話あてに広告宣伝メールが大量に届くという社会問題が起こり、なかには架空請求などを行う悪質なものまで登場しました。こうしたいわゆる「迷惑メール」と呼ばれるものが横行したことで、法の整備が行われたのです。
そして、この法律をより実行力のあるものにするために、2008年に法改正が行われ、「オプトイン規制」が新たに敷かれることになります。オプトイン規制とは、「メールを配信する際は、受信者の同意を事前に得なければならない」というルールです。この規制が行われるまでは、オプトアウト方式と呼ばれるルールが採用されていました。オプトアウト方式は、受信者の事前同意がなくても、件名に「未承諾広告※」といった表示をすれば配信ができ、その代わりにメールの購読解除手続きを明記するというルールです。しかし、悪質な迷惑メールは依然として大量に出回っており、その対処のためにはより規制を強化する必要があり、オプトイン規制が敷かれました。またその新しいルールでは、同意を得ることはもちろんですが、同意を得たことを記録として残す必要があります。違反した場合は行政処分が行われ、措置命令に従わない場合、1年以下の懲役または100 万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000 万円以下の罰金)が執行されます。
このように、電子メールに関する法的ルールは、規制強化に伴ってより厳格化しています。メルマガを配信している企業、担当者は、こうしたポイントを理解して、不安であれば、自社の配信フローが法的に適切かどうか、再確認してみてはいかがでしょうか。
吉澤和之
<特定電子メール法に関する参考リンク>
総務省:電気通信消費者情報コーナー
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
MailPublisherの特電法対策
http://www.a-care.co.jp/pse/tokuden.html
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