オンラインショッピングモールやフリマアプリ、オークションサイトといった「デジタル・プラットフォーム」が介在する消費者取引において、プラットフォーム運営企業の消費者保護に対する責任範囲などを議論するため、消費者庁は12月5日に検討会を立ち上げた。
プラットフォーム運営企業の「取引の場の提供者としての役割」や、「デジタル・プラットフォーム企業から消費者に対する情報提供の在り方」などを議論する。検討会は原則非公開。2020年夏をめどに結論を得るとしている。
検討会の名称は「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」。
BtoBとBtoCのデジタル・プラットフォームが介在する消費者取引において、消費者被害の実態を把握した上で、政策や制度の観点から環境整備の方向性を議論する。

消費者取引の法的関係(消費者庁の発表資料から編集部がキャプチャ)

消費者庁における検討の全体像
委員は大学教授や弁護士、消費者団体、日本経済団体連合会のメンバーなど10人。座長は京都大学大学院の依田高典教授。
オブザーバーは内閣官房、公正取引委員会、個人情報保護委員会、総務省、経済産業省、独立行政法人国民生活センター。
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オリジナル記事:ECモールやフリマアプリなどが負うべき消費者保護の責任を議論、消費者庁
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