初代編集長ブログ―安田英久

ネット通販が原則8日間は返品可になる特商法改正が12月1日施行

モバイルも含むECサイトの運営者に影響がある法律改正に関して
Web担のなかの人
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律について

今日は、モバイルも含むECサイトの運営者に影響がある法律改正に関してお知らせします。

2009年12月1日から施行される特定商取引に関する法律の改正によって、ECサイトから購入した商品は原則として一定期間返品できることになります。どうすれば返品の条件を規定できるのかなど、法律改正のポイントや対応ガイドラインなどを紹介しましょう。

特商法改正のポイント

2009年12月1日から施行されるのは、2008年6月に成立した「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」。この改正には、

  • 規制の抜け穴の解消
  • 訪問販売規制の強化(特定商取引法改正)
  • クレジット規制の強化(割賦販売法改正)
  • インターネット取引等の規制強化
  • その他、罰則や自主規制の強化

といった内容が含まれていますが、この記事では、なかでも特定商取引に関する法律の改正における、ネットショップに影響がある部分に絞って解説します。

ネットショップに関係する部分は、主に次の2点。

  • 返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料消費者負担で返品(契約の解除)が可能に。【改正特商法第15条の2】
  • 消費者があらかじめ承諾しない限り、電子メール広告の送信を禁止。【改正特商法第12条の3 等】

それぞれについて解説していきます。

条件を明示しない限り8日間返品可能に

12月1日からは、ネット通販でも購入者は商品到着日から起算して8日を経過するまでの間は、返品できるようになります(送料は購入者が負担)。返品の可不可や条件を示した「返品特約」を明示している場合はその限りではありませんが、特約は購入者にとって容易に認識することができる方法で表示されている必要があります。

大切なのは、インターネット通販では、広告に加えて、サイト上でのいわゆる「最終申込み画面」においても、返品に関する特約を表示していないと、返品特約を有効にすることができないこととする旨、省令で規定されていることです。

広告や販売サイトでどのように特約を表示すれば「購入者にとって容易に認識することができる方法で表示」だとみなされるのかのガイドラインが、

にありますので、参考にしてください。

また、ネットオークションを通じて販売する事業者にも特定商取引法上の通信販売に関する内容が適用されます。どういった場合に「販売業者」だとみなされるのかのガイドラインは、

を参考にしてください。

オプトインなしに広告メールを送ることは禁止

明示的な許諾なしに広告メールを送信することが禁止される改正内容がありますが、これは以前に、

でお伝えした「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」改正と同様です。この改正は2008年12月1日に施行されているので、すでに守っているはずですよね。

ここでは、電子メールに加え、携帯電話の「ショートメールサービス(SMS)」を利用した広告も規制対象に追加されていることに注意が必要です。

経産省による資料や説明会を見ておきましょう

この改正法や政令・省令・ガイドラインに関する説明会が、11月~12月にかけて全国で実施されます。

また、説明会で使われる資料もネットで公開されていますので、一通り目を通しておくといいでしょう。

法改正全体の情報は、経産省のサイト「消費生活安心ガイド」上の以下のページにまとまっています。

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