個人の権利保護やデータ収集・分析のあり方を定めた個人情報保護法改正案を閣議決定
国会に提出・成立へ、「Cookie」を対象に企業が行う分析目的の個人データ収集を規制
2020/3/12 7:01 法律/標準規格
政府は3月10日の閣議で「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(個人情報保護法の改正案)を閣議決定した。個人情報に対する意識の高まりと、企業によるデータ利活用の進展を背景に、個人の権利保護や企業のデータ収集・分析のあり方などを定めた。開会中の通常国会に提出し、成立を目指す。
企業が実施する分析目的の個人データ収集を規制。ウェブサイトを訪れたユーザーの情報を記録・保存する仕組み「Cookie(クッキー)」を対象にし、企業が他社からCookie情報を取得してデータベースに加える場合、本人の同意を取るよう義務付ける。提供元企業は、本人の同意を得たか提供先企業に確認する必要がある。
一方、「仮名加工情報」と呼ぶデータ活用の枠組みを設定。個人データから名前などを削除し、他の情報と照合しないと個人が特定できないように加工して使うことで、利用停止請求への対応義務を緩める。個人情報の利用停止、消去を求める個人の請求権は、個人の権利、利益を害するおそれがある場合でも可能にする。
企業が一定規模で個人情報を漏洩した際、個人情報保護委員会への報告と本人への通知を義務付け、同委員会の命令への違反や、虚偽の報告をした場合の罰則を強化。命令違反は、現行法の6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金を1年以下の懲役か100万円以下の罰金にする。法人の罰金の最高額は同50万円が1億円になる。
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